節約と節税の定番

損益通算について

損益通算(そんえきつうさん)は、赤字(損失)を他の黒字(利益)と相殺して、税金を減らす制度です。
同じ年の所得の中で黒字の所得から赤字の所得を相殺し、課税される所得を小さくすることにより納める税金を減らすことができます


損益通算

<損益通算できる「所得の組み合わせ」>

<損益通算できる「所得の組み合わせ」>
次の 5つの所得区分 は相互に損益通算できます。
・ 事業所得
・ 不動産所得
・ 給与所得
・ 譲渡所得(総合課税)
・ 山林所得

<代表的な損益通算パターン>
会社員+副業(事業所得)
給与所得:700万円
副業(事業):▲200万円(経費計上後)
年末調整より200万円の所得が減ることにより、すでに700万円に対しての所得税を納めているため多く支払われた所得税が還付されます
(例) 「所得税」 32万円(年収700万)ー14万円(年収500万)=18万円還付
※住民税は確定申告後(前年所得)の6月から徴収されます(減税額およそ14万円)

経費

経費計上可能な主な項目

<経費計上可能な主な項目(自宅)>
『 固定費関連 』家賃(賃貸の場合)、住宅ローン利息(持ち家の場合)、管理費・共益費、固定資産税(持ち家)
『 光熱費 』電気代、ガス代、水道代
『 通信費 』インターネット回線費用、スマートフォン・携帯電話料金、通話料・通信オプション費
『 消耗品・備品 』
※上記は自宅での事業経費で、事業に関わるものであれば経費計上できます。

<雑所得が不利な理由>
・ 赤字でも 損益通算不可
・ 赤字の 繰越も不可
※事業所得で青色申請を行っていれば繰越可能

経費計上

損益通算まとめ

<損益通算「できない」もの(重要)>
次は 原則NG です。
❌ 雑所得の赤字
❌ 株式の譲渡損失(特定口座)
❌ FX・先物取引の損失
❌ 仮想通貨の損失
👉 これらは給与や事業所得と相殺不可

<損益通算まとめ>
・ 損益通算=赤字を黒字と相殺
・ 事業所得・不動産所得は強い
・ 雑所得は原則使えない
・ 青色申告で繰越が最強
・ 副業初期ほど効果大

事業所得(副業)による還付金にご興味があれば下記ページリンクにてご確認ください。
>> 副業(事業)で稼ぐ方法

< 国税庁公式リンク(参照・申告に便利)>
🔗 No.2250 損益通算(そんえきつうさん)【国税庁 タックスアンサー】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm

まとめ

損益通算まとめ