副業やフリーランス、個人で収入を得る人が増える中で、よく出てくるのが
**「雑所得」と「事業所得」**という言葉です。
「なんとなく雑所得で申告している」
「事業所得にすると何が違うの?」
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
実はこの2つ、税金の計算や節税効果に大きな違いがあります。
今回は、雑所得と事業所得の違いと、節税のポイントについて解説します。
雑所得とは?
雑所得とは、他のどの所得にも当てはまらない所得のことです。
( 雑所得:ちょっとした副収入 )
主な例
- 副業のライター収入
- せどり・転売の小規模収入
- アフィリエイト収入(事業性が弱い場合)
- 仮想通貨の利益
- 講演料や原稿料(一時的なもの)
特徴
- 事業としての継続性や独立性が弱い
- 原則として赤字を他の所得と相殺できない
- 青色申告は使えない
手続きが比較的シンプルな反面、節税面では不利になりやすいのが特徴です。
事業所得とは?
事業所得は、継続的・反復的に行われている「事業」から得た所得です。
雑所得と事業所得のちがいを一言でいうと?
( 事業所得:仕事として続けている収入 )
主な例
- フリーランスのデザイナー・エンジニア
- ネットショップ運営
- 本格的なアフィリエイト・YouTube運営
- コンサル業、講師業
特徴
- 継続性・営利性・独立性がある
- 青色申告が使える
- 赤字を他の所得と相殺できる(損益通算)
税務上、「これは事業です」と説明できるかどうかが重要になります。
雑所得と事業所得の大きな違い
| 項目 | 雑所得 | 事業所得 |
|---|---|---|
| 継続性 | 弱い | 強い |
| 青色申告 | 不可 | 可能 |
| 赤字の相殺 | 不可 | 可能 |
| 節税効果 | 小さい | 大きい |
| 税務上の扱い | 副収入的 | 本業・事業 |
節税効果の違いはここが大きい!
① 青色申告特別控除が使える
事業所得で青色申告をすると、
最大65万円の控除を受けることができます。
これは、所得から直接差し引けるため、
その分税金が大きく減る可能性があります。
② 赤字を他の所得と相殺できる
赤字でもムダにならない・・・事業所得で赤字が出た場合、
会社のお給料などと合算して税金を減らすことができます。
事業所得が赤字の場合、
給与所得などと損益通算が可能です。
例:
- 給与所得:400万円
- 事業所得:▲50万円
→ 課税対象は 350万円 に
雑所得だと、赤字はなかったことにされてしまいます。
③ 経費の考え方が広い
事業所得では、
- パソコン
- 家賃の一部
- 通信費
- 勉強代
など、事業に必要な支出を経費として計上しやすくなります。
事業所得にするためのポイント
「収入が少ないから雑所得」とは限りません。
以下の点が重要です。
- 継続的に行っているか
- 収益を上げる意思があるか
- 事業用の帳簿をつけているか
- 開業届を出しているか
特に開業届+帳簿管理は、事業性を示す大きな要素になります。
注意点:無理な事業所得化はNG
節税したいからといって、実態のない事業を事業所得として申告するのは危険です。
税務調査で否認されると、
- 修正申告
- 追徴課税
- 加算税
などのリスクがあります。
**「実態に合った申告」**が何より大切です。
まとめ
- 雑所得と事業所得では節税効果が大きく違う
- 事業所得は青色申告や損益通算が使える
- 継続性・独立性・帳簿管理が判断のカギ
- 無理な節税はリスクあり
副業やフリーランスで収入が増えてきた方は、
一度「その所得、事業所得にできないか?」を見直してみると良いでしょう。
<保険の隙間を埋めるオリジナル損害共済>
BuffStyle損害共済
