サラリーマンが副業で節税する方法
赤字でもできる節税の仕組みとは?
「副業って稼げないと意味がない」
そう思っていませんか?実はサラリーマンの副業は、赤字でも節税につながるケースがあります。ポイントは“税金の仕組み”を正しく使うこと。今回は、会社員が副業で節税できる理由と、赤字でも使える節税の考え方を解説します。
なぜ副業で節税できるのか?
会社員の給料は「給与所得」。一方、副業は内容によって事業所得または雑所得として扱われます。
このうち、事業所得として認められる副業であれば、赤字が出た場合に「損益通算」が可能です。
損益通算とは、副業の赤字を本業の黒字(給料)と相殺できる仕組み。
つまり、副業の赤字 = 課税所得を減らせる
ということ。結果的に、所得税や住民税が安くなる可能性があります。
赤字でも節税になる具体例
たとえばこんなケースです。
- 給与所得:500万円
- 副業(事業所得):▲50万円(赤字)
この場合、課税対象は「450万円」として計算されます。
すでに会社で天引きされている税金が多ければ、確定申告で還付金が戻ることも。
「副業で赤字だったら、お金が戻る」というのは、税制を知らないともったいない話です。
※様々な経費計上したら赤字になってしまうこともあります。
会社員が始める副業ジャンル
事業性が認めらる副業は、事業に関連する支出を経費として計上できるようになります。
- 通信事業・共済関連ビジネス
- オンライン講師・コンサル
- ネットビジネス(ブログ・アフィリエイト等)
(※継続性がなければ雑所得) - 物販・せどり(※継続性がなければ雑所得)
※営利性・継続性・反復性があるかが事業所得として認めらる条件のひとつです。
自宅作業が多い副業なら、
通信費・光熱費・家賃の一部・パソコン代なども経費にできる可能性があります。
(雑所得では認められない経費も事業所得では経費として認められるようになります)
赤字節税で注意すべきポイント
便利な仕組みですが、注意点もあります。
- 「節税目的だけ」の副業は否認リスクあり
- 継続性・収益化の意思が重要
- 帳簿作成や領収書保管は必須
国税は「事業として継続する意思があるか」を見ています。
最初は赤字でも、「将来利益を出す前提」で取り組むことが大切です。
白色申告でもOK?青色申告は?
結論から言うと、白色申告でも損益通算は可能です。
ただし青色申告にすると、
- 最大65万円の特別控除
- 赤字の繰越(最長3年)
といった、さらに強力な節税メリットがあります。
副業を本気で続けるなら、青色申告はかなり有利です。
まとめ|副業は「稼ぐ+守る」の時代へ
サラリーマンの副業は、
「収入を増やす」だけでなく「税金を減らす」ための武器にもなります。
- 副業が事業所得なら損益通算が可能
- 赤字でも節税・還付のチャンスあり
- 継続性と正しい申告がカギ
知らないと損、知っていれば守れる。
副業は、収入アップと節税を同時に考える時代です。
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